店舗や事務所などの事業用賃貸物件を管理していると、居住用物件ではあまり経験しないトラブルに遭遇することがあります。
「同じ建物の賃貸借なのだから、アパートやマンションとそれほど変わらないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし事業用物件の場合、借主はその場所を使って商売をしています。
そのため、雨漏りや設備故障などによって営業できなくなれば、単に「部屋が使いにくい」という問題だけでは済まず、商品や什器の損害、休業、売上への影響などに話が広がってしまう可能性があります。
事業用賃貸では、居抜き、用途変更、看板、駐車場、保証金、原状回復、漏水、休業など、契約時に想定していなかった問題が大きなトラブルへ発展することがあります。
重要なのは「事業用だから特別」と考えることではなく、契約段階でリスクを整理し、問題発生時に記録を残しながら適切に対応することです。
この記事では、不動産管理の実務で経験してきた事例も交えながら、事業用賃貸物件で起こりやすいトラブルと管理上の注意点について解説していきます。

事業用賃貸はなぜトラブルが大きくなりやすいのか
事業用賃貸が難しい最大の理由は、借主がその物件を使って事業を行っていることです。
たとえば居住用物件で給湯器が故障した場合、もちろん早急な修理は必要ですが、通常は「お湯が使えない」という問題が中心となります。
しかし飲食店で給排水設備が故障した場合には、営業そのものができなくなる可能性があります。
さらに雨漏りが発生すれば、
- 商品が濡れた
- 什器や機械が故障した
- 店舗を休業した
- 予約をキャンセルした
- 復旧まで売上が落ちた
といった問題へ発展することがあります。
私自身、管理していた事業用物件で雨漏りが発生し、借主の商品が濡れてしまったことで、オーナー様に対して数百万円規模の損害賠償を求められたケースを経験しています。
実際にどこまで賠償責任が発生するかは、雨漏りの原因、過去の修繕履歴、貸主側が不具合を把握していたか、損害との因果関係などによって変わりますが、事業用物件では一つの設備トラブルが大きな金額の問題につながることがあります。
このため、事業用物件では「何かあったら修理すればよい」という管理ではなく、契約内容と建物の維持管理をセットで考えることが非常に重要です。
店舗や事務所にも借地借家法は適用される
「借地借家法は住宅の借主を守る法律だから、店舗や事務所には関係ない」と思われることがあります。
しかし、建物の賃貸借である以上、店舗や事務所などの事業用物件についても借地借家法が適用されるのが原則です。
そのため普通建物賃貸借契約であれば、貸主側から契約更新を拒絶したり、契約を終了させたりする際には、居住用と同様に法律上の問題を検討する必要があります。
「事業用だから契約期間が終われば必ず退去させられる」というものではありません。
商業施設内の売場や一部スペースの使用契約などでは、そのスペースの構造や独立性、使用形態などによって「建物の賃貸借」に当たるかどうかが問題になる場合があります。
ただし、単に区画を細かく分けたり、契約書の名称を「使用契約」などに変更しただけで借地借家法の適用を避けられるわけではありません。実際の使用形態を含めて判断されるため注意が必要です。
事業用契約書については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
事業用賃貸で起こりやすいトラブル
ここからは、実際の管理現場で特に注意したい問題を見ていきましょう。
居抜き・造作譲渡のトラブル
飲食店や美容室などでは、以前のテナントが設置した内装や設備を残したまま次の借主へ引き継ぐ、いわゆる居抜きが行われることがあります。
居抜き自体が問題なのではありません。
怖いのは、
- 誰が何を所有しているのか
- 設備が故障した際に誰が修理するのか
- 退去時に誰が撤去するのか
- 旧借主と新借主の間でどのような造作譲渡契約があるのか
が曖昧なまま契約してしまうことです。
特に注意したいのが、退去する借主が次の借主を自分で連れてきて、当事者間ですでに造作譲渡や営業権譲渡の話を進めているケースです。
貸主や管理会社の知らないところで、
「保証金もそのまま引き継げると聞いている」
「このエアコンは貸主設備だと聞いた」
「退去するときもこの状態で返せばよいと言われた」
などと話が進んでいると、後から非常に面倒なことになります。
旧借主が造作を残して退去する場合には、造作・設備等の所有権や撤去義務について書面で整理しておくことが重要です。
次の借主に引き継ぐ設備についても、貸主の設備なのか、無償貸与なのか、残置物なのかを契約時に明確にしておきましょう。
設備と残置物の違いについては、こちらの記事も参考になります。
営業内容・用途変更のトラブル
事業用賃貸借契約では、物件の使用目的をできるだけ具体的に定めておくことが重要です。
たとえば単に「店舗」とするのではなく、
- 美容室
- 飲食店
- 建設会社の事務所
- 物品販売店舗
など、実際の用途を契約書へ記載しておきます。
なぜなら、同じ「店舗」でも業種が変われば建物への負担や近隣への影響がまったく違うからです。
物販店だった場所が突然飲食店になれば、給排水、排気、防火設備、臭気、害虫、営業時間など様々な問題が発生します。
そのため、契約書には用途を変更する場合には事前に貸主の承諾を得る旨を定めておくのが基本です。
また用途変更によって建築基準法、消防法、保健所等の許認可が問題になる場合もあります。
「借りられたから営業できる」とは限りませんので、テナント側にも必要な許認可や法令上の確認を行ってもらう必要があります。
看板・共用部分の使用
事業用物件では看板の問題も頻繁に発生します。
契約時には小さな看板だったものが、いつの間にか大型の電飾看板になっていたということも珍しくありません。
看板については、
- 設置できる場所
- 大きさ
- デザイン
- 照明の有無
- 取付方法
- 退去時の撤去・原状回復
などを事前に確認しておく必要があります。
特に外壁へ穴を開ける工事や電気配線を伴う場合には、建物への影響もあります。
そこで契約書には、看板等を設置・変更する場合には事前に貸主または管理会社の承諾を得るという条項を入れておくと管理しやすくなります。
駐車場や来客車両のトラブル
店舗の場合、契約している駐車場だけでなく来客車両が問題になることもあります。
よくあるのが、
- 他テナントの区画へ駐車する
- 敷地内へ無断駐車する
- 道路上で客待ちをする
- 夜間にアイドリングする
- 店舗前に自転車やバイクが大量に駐輪される
といったケースです。
こうした問題は、一度営業が始まってからルールを変更しようとすると借主との交渉が難しくなることがあります。
契約前に、使用できる場所と禁止事項をできるだけ明確にしておくことが大切です。
保証金・償却のトラブル
事業用賃貸では、居住用の敷金より高額な保証金を預かるケースがあります。
また、
- 解約時に保証金の○%を償却する
- 一定額を償却する
- 更新時に償却する
といった取り決めが行われることもあります。
しかし、保証金の償却については契約書へ明確に記載しておくことが重要です。
さらに、「償却金とは別に原状回復費用を請求するのか」「未払い賃料等をどのように充当するのか」といった点まで決めておかないと、退去時に揉める原因になります。
金額が大きくなりやすい事業用契約だからこそ、曖昧な契約は避けるべきでしょう。
原状回復のトラブル
事業用物件では、原状回復費用が数百万円単位になることも珍しくありません。
店舗の場合、
- 間仕切り
- 厨房設備
- 給排水管
- ダクト
- 看板
- 照明
- 床・壁・天井
など大規模な造作が行われることがあるためです。
そのため契約前に、
「退去時にどの状態まで戻すのか」
を明確にしておく必要があります。
特にスケルトン渡しの物件では「スケルトン返し」とするケースも多いですが、どこまでがスケルトンなのかについて認識が食い違うことがあります。
事業用物件では、契約開始時の写真を残しておくことをおすすめします。
図面だけでは「もともと何が設置されていたのか」が分からなくなるため、貸主設備、残置物、借主造作などを写真と一覧表で記録しておくと、退去時のトラブルを大幅に減らすことができます。
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雨漏り・漏水による商品や設備への被害
事業用物件の管理で特に怖いのが雨漏りや漏水です。
建物自体の修繕費だけで済めばよいのですが、店舗の商品、パソコン、工作機械、什器などに被害が生じると、損害額が急激に大きくなります。
ここで重要なのは、事故が発生した直後に「大家が全部払います」「こちらに責任はありません」といった判断をしてしまわないことです。
まず、
- 漏水原因
- 発生日時
- 過去の修繕履歴
- 借主から過去に不具合の連絡があったか
- 被害を受けた物品
- 被害状況の写真
- 保険の適用可能性
などを確認します。
特に「以前から雨漏りを指摘されていたのに長期間放置していた」という事情があれば、貸主側にとって非常に不利になる可能性があります。
反対に、突然発生した事故であり、貸主側に予見することが困難だったケースもあります。
原因によって責任関係は大きく変わりますので、まず事実関係を整理することが重要です。
修繕工事をしたら休業補償を払わなければならないのか
事業用物件で非常によく問題になるのが、
「工事で店を休んだのだから、その間の売上を補償してほしい」
という要求です。
ここについては、単純に「修繕工事だから補償不要」「休業したから貸主が補償する」と決めることはできません。
判断には、
- 工事が必要になった原因
- 貸主側に責任があるか
- 修繕対応に不合理な遅れがなかったか
- 店舗が実際にどの程度使用できなかったか
- 休業する必要が本当にあったのか
- 損害額が客観的に確認できるか
- 契約書にどのような定めがあるか
などを総合的に確認する必要があります。
借主から「休業した日の売上が100万円だから100万円補償してほしい」と言われても、その金額がそのまま損害額になるとは限りません。
実際の損害を検討する際には、利益、固定費、変動費、代替営業の可能性、休業との因果関係など様々な事情を確認する必要があります。
高額な営業損害の請求を受けた場合には、管理会社だけで金額を判断せず、保険会社や弁護士など専門家へ相談するのが安全です。
台風・豪雨などの自然災害の場合
台風、豪雨、地震など自然災害による損害についても、単純に「自然災害だから貸主には一切責任がない」と考えない方がよいでしょう。
たとえば同じ豪雨による雨漏りでも、
それまでまったく異常がなかった屋根が想定を超える暴風雨によって破損したケースと、以前から雨漏りが発生していたにもかかわらず修理されないまま放置されていたケースでは事情が異なります。
そのため自然災害が発生した際にも、
「原因が自然災害だったか」だけではなく、「建物の管理状態に問題がなかったか」
を確認する必要があります。
管理会社がトラブル発生時に行うべきこと
事業用物件で事故やクレームが発生すると、被害額が大きくなりやすいため、初動が非常に重要です。
私は基本的に、次の順番で整理するようにしています。
- まず現場を確認する
- 写真・動画を残す
- 借主から状況を聞き取る
- 建物や設備の修繕業者を手配する
- 原因を確認する
- 契約書を確認する
- 保険会社へ連絡する
- 高額な賠償問題なら専門家へ相談する
この際に重要なのは、原因が分からない段階で責任の有無を断定しないことです。
借主から強く要求されると、ついその場で回答したくなります。
しかし、
「まず原因を確認したうえで、契約内容や保険会社とも相談して回答します」
と伝え、事実確認を先行させた方が安全です。
事業用物件では、電話だけで話を終わらせないことも重要です。
事故日時、借主からの申告内容、こちらから伝えた内容、業者の見解、修繕日程などを管理記録として残しておきましょう。後から「言った・言わない」になった際、この記録が非常に重要になります。
事業用賃貸は契約時の取り決めが重要
ここまでいくつものトラブルをご紹介してきましたが、多くの問題に共通しているのが、
「契約時に決めておけば、ここまで揉めなかった」
という点です。
事業用賃貸では、少なくとも次の事項を確認しておきたいところです。
- 使用目的・業種
- 営業時間
- 看板の設置
- 共用部分の使用方法
- 駐車・駐輪ルール
- 内装工事の承認
- 貸主設備と残置物の区分
- 修繕負担
- 原状回復の範囲
- 保証金・償却
- 借主の保険加入
- 緊急連絡先
もちろん、契約書に書いておけばどんな問題でも完全に防げるわけではありません。
それでも、契約内容が明確であるかどうかによって、トラブルが発生した後の話し合いは大きく変わります。
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事業用賃貸トラブルのまとめ
店舗や事務所などの事業用賃貸は、居住用物件に比べて管理が難しい面があります。
特に注意したいのが、
- 居抜き・造作譲渡
- 営業内容の変更
- 看板・共用部分
- 駐車場・来客車両
- 保証金・償却
- 原状回復
- 雨漏り・漏水
- 商品や什器の損害
- 修繕に伴う休業
といった問題です。
ただし、私は「事業用物件だから怖くて貸せない」と考える必要はないと思っています。
重要なのは、想定される問題をあらかじめ把握し、契約時にできるだけ明確な取り決めを行うこと。
そして問題が発生した際には、感覚だけで責任の有無を判断せず、事実確認、契約書、修繕履歴、保険などを一つずつ確認していくことです。
事業用物件では、一つの判断ミスが大きな金銭問題に発展する可能性があります。
だからこそ、管理会社には居住用とは少し違った慎重さが求められます。
契約書をしっかり作ること、建物を適切に維持管理すること、そしてトラブル発生時には記録を残しながら冷静に対応すること。
この3つが、事業用賃貸を安全に管理するための基本だと私は考えています。







