一見すると普通の道路でも、登記を調べてみると個人や法人が所有する「私道」であることは珍しくありません。
そこで問題になりやすいのが、「私道の所有権や持分を持っていない人でも通行できるのか」という点です。
実際の不動産取引では、
- 私道持分がない
- 通行承諾書が見当たらない
- 徒歩では通れるが車両通行が曖昧
- 昔から使っているだけで権利関係が整理されていない
といった物件に出会うことがあります。
しかし、私道持分がないからといって必ず通行できないわけではありません。
反対に、現在普通に通行しているからといって、将来にわたって自由に車で通れるとも限りません。
私道の通行を考えるときは、単に「持分があるか、ないか」だけで判断してはいけません。
所有権、地役権、契約、公道に至るための通行権、これまでの利用状況などを総合的に確認する必要があります。
本記事では、私道の通行権について、不動産売買や物件調査の実務を踏まえながら分かりやすく解説します。

私道だから所有者以外は通れない、とは限らない
まず押さえておきたいのが、「私道=所有者以外は通行禁止」ではないという点です。
私道は民間が所有する土地なので、公道とは権利関係が異なります。
しかし、私道を通行するための権利は、所有権だけから生じるものではありません。
たとえば、
- 私道の所有権や共有持分を持っている
- 通行地役権が設定されている
- 私道所有者との契約や承諾がある
- 民法上、公道へ出るための通行権が認められる
- 道路の成り立ちや長年の利用状況などから通行が認められる場合がある
など、さまざまな根拠が考えられます。
私道そのものについては「私道とは?通行・掘削・持分など私道トラブルを実務目線で解説」でも詳しく解説しています。
私道を通行できる主な権利
私道の所有権・共有持分を持っている場合
もっとも分かりやすいのが、自分自身が私道の所有権を持っているケースです。
1本の私道を数人で共有している場合には、それぞれが共有持分を所有していることがあります。
このような共有私道では、各共有者は私道をその性質や目的に応じて使用することができます。
そのため、通常の通行については比較的権利関係が明確です。
ただし、持分を持っているから何をしても自由というわけではありません。
共有私道に車を長期間駐車したり、他の共有者の通行を妨げたり、道路を勝手に掘削したりする行為については、共有者同士の権利関係が問題になります。
「私道持分がある=道路全体を自分の好きなように使える」という意味ではない点には注意しましょう。
通行地役権が設定されている場合
私道の所有権を持っていなくても、通行地役権が設定されているケースがあります。
地役権とは、自分の土地を利用するために他人の土地を利用できる権利です。
たとえば、自宅から公道へ出るために隣地を通らなければならない場合、その土地に通行地役権を設定することがあります。
地役権では、
- どの範囲を通行できるのか
- 徒歩だけなのか
- 自転車や自動車も通れるのか
- 誰が利用できるのか
などが重要になります。
地役権は登記することもできるため、不動産取引では非常に重要な確認項目です。
登記事項証明書を取得したら、所有権だけを見るのではなく、地役権などの権利が設定されていないかも確認します。
契約や通行承諾による通行
私道所有者との間で契約や覚書を交わし、通行を認めてもらっているケースもあります。
不動産売買の実務では、いわゆる「通行・掘削承諾書」や「私道利用承諾書」などが残されていることがあります。
このような書面がある場合には、単に「承諾書があるから大丈夫」と考えるのではなく、その内容まで確認する必要があります。
- 徒歩による通行
- 自転車による通行
- 自動車による通行
- 家族や同居人の通行
- 来客や配送業者等の通行
- 将来の所有者へ権利を承継できるか
- 建替え工事車両などの通行
- 水道・下水・ガスなどの工事
特に古い承諾書では、「通行を承諾する」としか書かれておらず、車両通行や将来の所有者について明確になっていないケースもあります。
袋地には公道へ出るための通行権がある
周囲を他人の土地に囲まれ、公道へ直接出ることができない土地を一般に「袋地」と呼びます。
このような土地について、民法第210条では、公道に至るために周囲の他人の土地を通行することを認めています。
以前は一般に「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」と呼ばれていましたが、現在の民法では「公道に至るための他の土地の通行権」として規定されています。
ただし、どこでも好きな場所を通れるわけではありません。
通行の場所や方法については、
を選ぶことになります。
そのため、土地所有者が希望するルートや幅員が、そのまま認められるとは限りません。
徒歩で通れるからといって車でも通れるとは限らない
私道の通行問題で非常に重要なのが、徒歩による通行と自動車による通行は必ずしも同じではないという点です。
「昔からこの道を通っている」という事実があっても、それが直ちに自動車による通行まで認める根拠になるとは限りません。
特に公道に至るための他の土地の通行権では、道路幅や周辺の利用状況、土地所有者への負担などを踏まえて通行方法が判断されます。
過去の裁判でも、自動車による通行が常に認められているわけではありません。
「現地で車が走っていた」ことと、「法的に車両通行権が確保されている」ことは別問題です。
駐車場付きの戸建てやアパートなどを購入する場合には、特に車両通行の根拠を確認しておきたいところです。
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建築基準法上の道路なら自由に通れる?
ここも誤解されやすいポイントです。
建築基準法上の道路に指定されている私道だからといって、必ずしも民法上の通行権がすべて自動的に確定するわけではありません。
建築基準法は主に建築物の接道や道路の幅員などを定める法律であり、土地所有者同士の民事上の権利関係とは別の問題です。
たとえば位置指定道路や2項道路であっても、道路の所有形態や利用関係について別途確認が必要です。
道路種別については「不動産の道路調査について解説いたします!」も参考にしてください。
「通行の自由」が裁判で認められるケースもある
建築基準法上の私道などについて、私道所有者が通行を妨害した場合、過去の裁判では道路の成り立ちや利用状況などを踏まえ、通行妨害を認めない判断が示されることがあります。
こうした問題は「通行の自由」などと説明されることがありますが、すべての私道について一律に認められる権利ではありません。
道路が造られた経緯、現在の利用状況、代替通路の有無、通行の必要性などによって結論が変わる可能性があります。
長年通っていれば通行権を取得できる?
「何十年もこの道を使っているのだから、通行権があるはず」と考える方もいるでしょう。
しかし、長期間通行しているという事実だけで、当然に通行地役権を取得できるわけではありません。
通行地役権の時効取得には法律上の要件があり、過去の裁判でも厳格に判断されています。
したがって、
と安易に判断するべきではありません。
私道持分がない物件を購入するときのチェックポイント
私道に面した不動産を購入する際、私道持分が付いていない場合には、通常より慎重な調査が必要です。
- 私道の所有者は誰か
- 所有者は何人いるのか
- 通行承諾書や覚書があるか
- 地役権が設定されているか
- 徒歩・自転車・自動車のどこまで通行できるか
- 建築工事車両の通行に問題がないか
- 水道・下水・ガスなどの掘削に問題がないか
- 承諾内容が将来の所有者にも引き継がれるのか
- 過去に私道所有者とのトラブルがないか
可能であれば、私道持分の一部を取得することも解決策の一つです。
ただし、私道持分を少し取得すれば、すべての問題が自動的に解決するわけではありません。
通行だけでなく、掘削や維持管理なども含めて権利関係を整理することが大切です。
通行承諾書を取得するなら将来の売却まで考える
私道所有者から通行承諾書を取得する場合には、現在の所有者が住むためだけの内容にしないことも重要です。
不動産は将来売却されたり、相続されたりします。
そのため可能であれば、
- 所有権を承継した者にも効力が及ぶこと
- 家族・来客・借主などの通行
- 車両通行
- 工事関係車両の通行
- ライフライン工事
などについても整理しておいた方が安心です。
私道問題は、住んでいる間には何も起こらなくても、売却しようとした瞬間に問題が表面化することがあります。買主側の仲介会社や金融機関から「通行の根拠を確認してください」と指摘されるケースがあるためです。
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私道の通行権は「持分の有無」だけで判断しない
私道の通行問題は非常に複雑ですが、重要なのは次の点です。
① 私道の所有者・持分を確認する
② 地役権などの登記を確認する
③ 通行承諾書や契約を確認する
④ 徒歩と車両通行を分けて確認する
⑤ 公道へ出るための通行権が成立する土地か確認する
⑥ 道路種別と民事上の通行権を混同しない
そして不動産実務で最も避けたいのは、
「これまで問題なく通っているから、おそらく今後も大丈夫だろう」
という判断です。
現在通行できていることよりも、「なぜ通行できるのか。その権利を将来の所有者にも説明できるのか」という点を確認することが重要です。
私道に面した土地や建物を購入・売却する場合には、道路の所有関係、登記、承諾書、道路種別などを契約前にしっかり調査しておきましょう。
私道は「今通れるか」ではなく、「将来も通れる根拠を説明できるか」が重要です。







