私たちの生活において欠かせないものの一つのなるのが、下水処理に係わる施設となります。

なお、都心部においては公共下水が網の目のように張り巡らされている地域が殆どとなりますが、閑静な住環境を求めて郊外に目を向けると、未だに公共下水が整備されていないエリアも少なくありません。

そして、こうした地域で下水の処理に利用されているのが「浄化槽」と呼ばれる設備になりますが、『浄化槽って何のことだろう?』とお思いの方も少なくないはずです。

そこで本日は「浄化槽とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、公共下水が整備されていないエリアでは欠かすことのできない浄化槽のアレコレについてお話ししてみたいと思います。

浄化槽とは

 

浄化槽って何だろう?

ではまず最初に、「そもそも浄化槽とはどのようなものであるか」という点について解説してまいりましょう。

ここまでのお話で、浄化槽が下水処理設備の一種であることは何となくお判りいただけたことと思いますが、一口に下水といっても実は様々な種類が存在しています。

トイレが排出される「汚水」に、キッチンやお風呂場から流れ出る「雑排水」、そして「雨水」も忘れてはなりません。

なお、公共下水においては家庭から発生した汚水・雑排水・雨水を引込管(取付管)を介して、道路上の本管に排出します。

※同じ公共下水でも、全ての下水を集約して本管に流す「合流式」と、汚水・雑排水と雨水を分けて排出する「分流式」の2種類があります。

そして、本管に流し込まれた水は下水処理場にて浄化が行われ、川や海に放流されることになるのです。

これに対して公共下水が整備されていない地域では、汚水に関しては汲み取り式、雨水や雑排水については、そのまま川などに放流しているケースも少なくありませんでしたが、環境への影響を考えれば「何らかの方法で下水の浄化を行ってから放流を行うべき」でしょう。

そこで導入されたのが浄化槽であり、地中に2~3つの連なるタンクを埋め込み、排出された水を微生物や塩素の力で浄化してから、河川や用水路へ排出する設備となっているのです。

ちなみに、一口に浄化槽と言っても様々な種類が存在しており、各家庭に個々に設置される「個別浄化槽」以外にも、分譲地などでみられる「集中浄化槽」といった区分に加え、汚水だけを処理する「単独浄化槽」、汚水のみならず雑排水にも使用できる「合併浄化槽」という種類の違いもあります。

※法改正により、現在は合併浄化槽のみ設置が可能となっている地域が殆どとなります。

浄化槽の仕組みやメンテナンス

これまでの解説にて、「浄化槽が如何なるものであるか」についてはおおよそご理解いただけたことと思いますので、ここでは更に詳しく浄化槽の仕組みやメンテナンスに関する事項を掘り下げてみたいと思います。

まず浄化槽の仕組みですが、家庭から排出された汚れた水をタンクに貯蔵し、バクテリアによって汚物を分解します。

なお、バクテリアについては嫌気性微生物と好気性微生物の2種類を使用するのが通常であり、最終的には「汚泥」と「上澄み液」が残ることとなり、汚泥は浄化槽のメンテナンス時に取り出され、上澄み液は塩素消毒を行ってから河川などに放流されることになるのです。

前項にて「浄化槽のタンクは2~3つ」とお話ししましたが、こうしたバクテリアによる分解を段階的に行うために複数のタンクが必要となり、好気性微生物のタンクでは人工的に空気を送り込む必要がありますので、電気を利用したブロアーも備えられています。

さて、ここで気になるのが浄化槽のお手入れということになりますが、浄化槽法という法律により、浄化槽を使い始めてから3ヶ月後の日より5ヶ月以内に点検を行い、以降は毎年1回のペースで点検を受けることが義務付けられています。(法定点検)

更に、この法定点検は都道府県知事の指定した検査機関に依頼して行う必要があります。

また、「浄化槽が正しく機能しているか」を調べるための保守点検を年に3~4回は行わねばなりませんし、タンク内の汚泥を除去する清掃も年に1~2回行う必要があるでしょう。

ちなみに、こうしたメンテナンスを欠かさなかったとしても浄化槽の寿命は20~30年とされていますので、対応年数を経過した場合には新たな浄化槽への交換を行わねばなりません。

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不動産と浄化槽

ここまで浄化槽という設備についてお話ししてまいりましたが、浄化槽は不動産の取引において問題となることも多いですから、この点についても少々解説させていただきます。

冒頭でも申し上げた通り、現在都市部においては公共下水が整備されていることが多く、不動産業者でも「浄化槽は見たことがない」というケースも少なくないことでしょう。

しかしながら、築年数の古い物件などでは未だに浄化槽を利用しているケースもありますし、建替えに際して公共下水を利用し始めたが、浄化槽を撤去せず、敷地内にそのまま埋まっているというパターンも少なくありません。

こうした場合、土地を購入した者が解体工事を行ったところ浄化槽が見付かり、その撤去費用を巡って取引上のトラブルが生じることも多いですから、不動産の購入においては充分な注意が必要となります。

こうしたトラブルを回避するには、売主へのヒヤリング調査などを徹底する以外に方法はありませんが、先祖代々受け継がれて来た土地の売買においては、代替わりする内に浄化槽の存在が忘れ去られていることも多いでしょう。

一方、取引が行われた際に現役で稼働している浄化槽がある場合には、「建替え後も浄化槽の設置が可能であるか」についても確認する必要があります。

近年では条例で浄化槽の新たな設置を認めない地方自治体もありますから、建替え時には公共下水へ切り替える必要があれば、事前にこれを知っておきたいところです。

更に前項で解説した通り、浄化槽を利用し続ける場合には法定点検や保守点検、清掃作業が必須となりますし、タンク内に空気を送り込むためのブロアーを稼働させるための電力も必要となります。

こうした点検等に掛かる費用や、電気代についても買主は把握しておかねばなりませんし、設置されている浄化槽が古いものであれば、建て替えを待たずに交換や公共下水への切り替えを余儀なくされる可能性もありますのでご注意ください。

また、浄化槽で処理が終わった水の排出先についても確認を怠らないようにしましょう。

前所有者が用水路に水を流していたからといって、次の所有者が必ずしも同様に排水が行えるとは限りませんので、排出先が私道に敷設された用水路である場合などには注意が必要となります。

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浄化槽とは?まとめ

さてここまで、浄化槽というテーマには解説を行ってまいりました。

都会で生まれ育った人にとっては「浄化槽など聞いたこともない」という方も多いことと思いますが、将来的に田舎暮らしを検討されている方はもちろん、

土地を購入して注文住宅を建てようとお考えの方については、『想定外の埋設物』という意外な形で係わりを持つ可能性がある設備となりますから、この機会に是非とも記憶の片隅にその存在を留めておいていただければと思います。

また、不動産業者さんにおかれましては「下水の枡だと思っていたのが、実は浄化槽の蓋だった・・・」というケースが時々ありますので、『築年数の古い物件』や『地主さんが売主の土地』では是非ご注意いただければ幸いです。

ではこれにて、「浄化槽とは?わかりやすく解説いたします!」についての知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。