地震や山火事、そして台風など、私たちは生活の中で様々な災害のリスクに直面することになります。
なお、こうした災害の中でも「事前の準備によって被害を最小限に抑えることができる」と言われているのが洪水などに代表される『水害』であり、我が国では水害に備えた数々の法律が準備されているのです。
そこで本日は「特定都市河川浸水被害対策法とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、都市部の水害対策に特化したこの法律の概要、そして特定都市河川流域での不動産取引の注意点やポイントなどについてご説明していきたいと思います。

特定都市河川浸水被害対策法の概要
前回お届けした記事では、この法律と同様に水害へ備えた「水防法」の解説を行いましたが、今回は都市部の水災防衛のために誕生した『特定都市河川浸水被害対策法』にスポットを当ててみたいと思います。
水は高きから低きへと流れていくものですが、河川の下流には大きな都市が形成されるケースも多いものです。
なお、都市部においては「地面の舗装」などによって雨水が地下へ浸透できない場合も多く、その雨水が河川へと流れ込むことによって『洪水等の水害が発生するケース』も少なくありませんでした。
そこで、こうした状況を打破するべく2003年(平成15年)に施行されたのが特定都市河川浸水被害対策法となります。
さて、この特定都市河川浸水被害対策法においては
国土交通大臣または都道府県知事が「特定都市河川」と「特定都市河川流域」の指定を行う
ことから全てが始まります。
そして、特定都市河川流域の指定を受けたエリアにおいては
- 流域水害対策計画の策定
- 流域水害対策計画に基づく措置
- 特定都市河川流域における規制等
以上の水害対策が行われることになるのです。
流域水害対策計画の策定とは、文字通り「対象の河川に対して、どのような水害対策を行っていくかの基本方針」を定めるものとなります。
続いて、流域水害対策計画に基づく措置においては雨水を地中へ逃がす設備(雨水貯留浸透施設)の整備や、こうした計画に関する予算の取り決めなどを行っていくのです。
また、こうした立案された計画を実行するに当たって欠かせないのが、特定都市河川流域に更に詳細なエリア指定などを行い、建築などに関する制限を課していく「特定都市河川流域における規制等」となりますが、
私たちの日々の生活や不動産取引については『規制に関する事項が最も深い係わり持つ』こととなりますので、次項で詳細に解説を行ってまいりましょう。
特定都市河川流域における規制等
では具体的に、特定都市河川流域における行為制限などについて見ていきましょう。
雨水浸透阻害行為等への制限
「雨水浸透阻害行為」とは、地面を舗装するなどして雨水の浸透を妨げる行為を指します。
また「雨水貯留浸透施設」とは豪雨に際して雨水を一時的に溜めておく地下タンク等のことですが、特定都市河川流域においては
- 宅地や道路等以外の土地に対して1000㎡以上(条例により変更可能)の雨水浸透阻害行為を行う場合は、事前に都道府県知事等の許可が必要となる(許可済の工事内容変更は再度許可を得る必要あり)
- 建物の建築などにより雨水貯留浸透施設を埋め立てる場合などには、都道府県知事等の許可が必要となる
以上のような行為の制限が課せられることになるのです。
雨水貯留浸透施設における管理協定
先程登場した雨水貯留浸透施設については、自治体等が施設の所有者等と管理協定を結ぶことが可能であり、
- 所有者等に代わって自治体等が施設の施設の管理を行うことができる
- 管理協定が成立した旨を公示しなければならない
- 公示後は土地の売買などで所有者が変わっても、管理協定の効力は継続する
以上のルールにて、この協定が運用されることになります。
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保全調整池についての制限
保全調整池とは都道府県知事等が指定した一定規模以上の防災調整池を指しますが、
保全調整池の埋め立てや建築を行う際には、30日前までに都道府県知事等への届出が必要
となりますのでご注意ください。
なお、保全調整池についても所有者等と自治体は管理協定を結ぶことが可能であり、この協定は所有者等が変更になっても効力を維持します。
貯留機能保全区域
貯留機能保全区域とは「豪雨などが発生した際に一時的な雨水の受け皿となってくれる敷地」に対して行われるエリア指定であり、寺院の広大な敷地などがこの指定を受けています。
この貯留機能保全区域に指定された場合には
- 塀の設置や盛り土など、雨水の浸透を阻害する行為を行う場合には、30日前までに都道府県知事等への届出が必要となる
- 届出の内容に問題がある場合、都道府県知事等は必要な勧告や助言を行うことができる
と定められているのです。
浸水被害防止区域の制限
特定都市河川流域の中でも、水害発生時に建物等の倒壊の可能性があるエリアに対して都道府県知事等が指定するのが「浸水被害防止区域」であり、
住宅や介護施設などの建築や、これを目的とした開発行為を行う場合には、都道府県知事等の許可を要する
というルールになっています。
都市洪水想定区域・都市浸水想定区域について
ここまでご紹介してエリア指定においては開発行為などに事前の届出や許可が必要でしたが、都市洪水想定区域・都市浸水想定区域については、こうした行為制限は課されていません。
但し、水害の発生時に大きな被害が発生する可能性の高い地域となりますので、自治体発行のハザードマップなどには、ほぼ確実に記載される危険エリアとなるでしょう。
ちなみに、2つのエリアの違いは
- 都市浸水想定区域/内水が原因の浸水被害を対象とした区域
- 都市洪水想定区域/河川の氾濫等による洪水被害を対象とした区域
となります。
特定都市河川浸水被害対策法と不動産取引
ここまで特定都市河川浸水被害対策法の法令上の制限について解説してまいりましたが、ここからは不動産取引との関係についてご説明していきましょう。
不動産の取引に当たって、不動産業者による仲介が行われる場合には契約締結前の重要事項の説明が必要となりますが、対象物件が特定都市河川浸水被害対策法における
- 特定都市河川流域の指定
- 雨水貯留浸透施設の管理協定
- 保全調整池
- 貯留機能保全区域
- 浸水被害防止区域
- 都市洪水想定区域
- 都市浸水想定区域
- 都市洪水想定区域
- 都市浸水想定区域
以上の区域内に存している(指定を受けている)場合には、制限の内容等についての告知が必須となります。
一方、不動産の資産価値に対する影響については、対象物件が特定都市河川流域に存しているからと言って、それだけで物件の評価が下落する訳ではありません。
東京都を例に挙げれば、鶴見川流域(町田市及び稲城市の一部)、中川・綾瀬川流域(足立区、葛飾区、江戸川区)といった具合に非常に広いエリアが特定都市河川流域に指定されており、こうした地域に属するからといって土地の価格が極端に下落することはないでしょう。
但し、同じ特定都市河川流域内においても
- 土地の利用目的(舗装して駐車場にしたい等)が『雨水浸透阻害行為等への制限』により達成できない
- 「浸水被害防止区域」などの厳しい法令上の制限が課される地域である
- 「都市洪水想定区域」「都市浸水想定区域」といった水害リスクが高いエリアである
といったケースでは、当然ながら物件価格への影響が避けられない状況となるはずです。
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特定都市河川浸水被害対策法とは?わかりやすく解説!まとめ
さてここまで、特定都市河川浸水被害対策法をテーマに解説を行ってまいりました。
近年では強烈な台風やゲリラ豪雨による水害の被害が頻発しておりますので、不動産取引に際しては「ハザードマップを確認する」ことはもちろん、『対象の物件がある地域が特定都市河川流域に属していないか』などの点にも是非ご注意いただければ幸いです。
ではこれにて、「特定都市河川浸水被害対策法とは?わかりやすく解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。