近年、「メガソーラー施設の建設問題」などにおいて注目を集めているのが『森林法』という法律となります。
また、アウトドアブームにより「山をまるごと購入した」といった方のお話も耳にいたしますが、山林を購入するならば『森林法』についての知識が必要不可欠となるです。
そこで本日は「森林法とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、この法律の概要や不動産取引における注意点などについてご説明していきたいと思います。

森林法の概要
森林法は1951年(昭和26年)に施行された法律であり、森林の保護と増進を行うことで国土の保全と経済の発展を目指すことを目的としています。
なお、具体的な法律の内容としては
- 森林計画
- 保安林
に関するルールが主なものとなっていますので、次項で詳細な解説を行ってまいります。
ちなみに、一口に森林と言っても様々な種類が存在しており、最も大きな区別が
- 国有林/国が管理する森林
- 民有林/地方自治体が管理する「公有森」と、企業や個人が保有する「私有林」を合わせたもの
となります。
但し、国有林については不動産取引に係わってくることは殆どないはずですので、ここからは「民有林」に狙いを絞って解説を進めていくことにしましょう。
森林計画
森林法が「森の保全」を目的としている法律であることは既にご説明いたしましたが、何もせずに放置していたのでは森林を守ることはできません。
そこでこの法律においては、
- 国の方針/森林・林業基本計画
- 農林水産大臣の方針/全国森林計画(15年計画)
- 都道府県知事の方針/地域森林計画(10年計画)
- 市町村の方針/市町村森林整備計画(10年計画)
- 森林所有者の方針/森林経営計画(5年計画)
引用元: 林野庁HP
以上のように段階別(国、都道府県、市町村、個人)の管理方針を決定して、これに則って森林を管理していくルールを定めており、これを『森林計画』と呼んでいるのです。
なお、都道府県が管轄する「地域森林計画」が定められた民有林は『地域森林計画対象民有林』と呼ばれており、
地域森林計画対象民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為など)をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
引用元: 森林法第10条の2
というルールになっていますので注意が必要となります。
更に、市町村が管轄する森林においては森林所有者とボランティア団体などの間で『施業実施協定』と結ぶことが可能であり、この協定に基づいて植林や下刈り、間伐や枝打ちなどの森林維持作業が行われる(市町村は協定に認可を与える)ことになるのです。
そして、この『施業実施協定』が結ばれたエリアについては
施業実施協定は土地所有者が変わった場合もその効力が引き継がれるルール
引用元: 森林法 第10条の11の6
となっています。
保安林
森林の中には水源確保、土砂災害の抑止など公益的な機能を有するものも少なくありません。
そして、こうした森林を守るための制度が「保安林」であり、森林法においては保安林に指定された森について『伐採などの行為』に制限を行っています。
また、『保安林を管理する上で必要となる造成や維持事業』を行うために必要となるエリアを「保安施設地区」に指定して、保安林と同様の行為制限を課しているのです。
なお、具体的な「保安林」、「保安施設地区」の制限の内容としては、
- 立木の伐採
- 家畜の放牧
- 下草、落葉や落枝の採取
- 土石、樹根の採掘
- 開墾その他の土地の形質を変更する行為
以上の行為に際して、都道府県知事の許可が必要となります。
また、森林法においては将来的に保安林などに指定される可能性がある森林について
- 保安林予定森林
- 保安施設地区予定地区
というエリア指定が可能となっており、この地域においては
90日を超えない期間内において、立木竹の伐採や土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止できる
引用元: 森林法 第31条、法第44条
というルールになっているのです。
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森林経営管理法
さて、森林法とは異なる法律となりますが、森林経営管理法にも森林保護に関するルールが定められていますのでここで簡単にご紹介しておきます。
森林経営管理法においては、森林法によって定められた地域森林計画対象民有林について、市町村が「経営管理権集積計画」を定めることができるとしています。
そして、この経営管理権集積計画においては
- 経営管理実施権/(民間企業などに与える)森林の管理を行う権利
- 経営管理受益権/(森林所有者などに与える)林業による収益を受け取る権利
などの権限を各所に与えることで、効果的な森林の管理を可能としているのです。(「森林を民間企業に管理させ、林業で得られた収益は森林所有者へ還元する」と言った仕組みを構築する)
なお、経営管理権集積計画にて設定された経営管理権は
森林所有者が変更になった場合も引き継がれるルールとなっている
引用元: 森林経営管理法 第7条第3項
ので、不動産取引に際しては注意すべき点となります。
不動産取引と森林法
ここまで森林法の概要についてご説明してきましたが、ここからは森林法が不動産取引に及ぼす影響ついて解説してまいりましょう。
不動産売買に際して仲介が行われ、重要事項説明が行われる場合には、ここまでご紹介してきた
- 地域森林計画対象民有林
- 施業実施協定区域内
- 保安林
- 保安施設地区
- 保安林予定森林
- 保安施設地区予定地区
- 経営管理権集積計画区域
以上、7つのエリアに取引対象地が該当する場合に告知が必要となります。
なお、対象地が制限エリアに該当するか否かの調査については
- 地域森林計画対象民有林/地方自治体(都道府県)が備える「地域森林計画図」にて確認が可能
- 施業実施協定区域内/地方自治体(市区町村)にて確認が可能
- 保安林/地方自治体(都道府県)が備える「保安林台帳」にて確認が可能
- 保安施設地区/地方自治体(都道府県)が備える「保安施設地区台帳」にて確認が可能
- 保安林予定森林/地方自治体(市区町村)にて確認が可能
- 保安施設地区予定地区/地方自治体(市区町村)にて確認が可能
- 経営管理権集積計画区域内/地方自治体(市区町村)にて確認が可能
以上の方法にて確認することができます。
また近年では、こうした森林法関係の情報をウェブサイト上で公開している自治体も多いのであまり調査で苦労することはないはずです。
そして、ここで最も気になるのが『行為制限エリアに該当した場合、不動産の価値にどのような影響が及ぶのか』という点であるかと思いますが、
森林の買手の多くは樹木を伐採し、別荘を建てたり、ソーラーパネルを設置して売電による収益を上げることを目的としているはずですから、こうした土地(森林)は売却自体が非常に難しいというの実情であるかと思われます。
もちろん冒頭でもお話しした通り、キャンプを楽しむ目的のみで森林を購入される方もおられますので、売却できないとは申しませんが、資産価値はどうして低い物件となってしまいますので十分な注意が必要となるでしょう。
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森林法とは?わかりやすく解説まとめ
さてここまで、森林法についての解説を行ってまいりました。
マイホーム探しなどではあまり森林に目を向けることはありませんが、別荘地を探す場合には意外に係わってくる可能性が高い法律となりますので是非この機会に知識を身に付けていただければ幸いです。
ではこれにて、「森林法とは?わかりやすく解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。