現在、我が国で深刻な問題となりつつあるのが「所有者不明土地の問題」となります。
登記情報を辿っても所有者が特定できない土地は国土利用の妨げになるばかりか、地面師による犯罪に利用されるケースもありますから、政府としても対策を急いでいるようですが、近年この問題に大きな一石を投じるであろう新制度がスタートしたことをご存じでしたでしょうか。
そこで本日は「相続土地国庫帰属制度とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、『不要な土地を国が引き取る』という新制度の概要や注意点についてお話ししてみたいと思います。

相続土地国庫帰属制度の概要
ではまず最初に、相続土地国庫帰属制度の概要から解説を始めていきましょう。
所有者不明の土地が増加する背景には、
- 相続登記が任意の制度となっていた(現在では義務化)
- 相続人には全ての財産を「相続する」か「相続放棄する」かの二者択一しか許されない
という、2つの大きな理由があると言われています。
過去記事「相続登記義務化についてわかりやすく解説いたします!」でも解説した通り、2024年4月1日まで相続登記は任意の制度となっていましたので、『相続が発生しても何も手続きをせず、時代の流れと共に所有者がわからなくなってしまう』というケースが増えていくのは、ある意味当然の結果とも言えるでしょう。
但し、今回の義務化(法改正)によって罰則も科されることになりましたので、今後は登記件数の増加が見込めるはずです。
一方、2つ目の理由となっているのが、相続人に対して「相続」と「相続放棄」という2つの選択肢しか与えられない我が国の制度上の問題となります。
相続財産の中には現金や有価証券と言った「正の遺産」のみならず、債務などの「負の遺産」が含まれていることも多いため、債権者に対する公平性を確保するという意味で『財産を選択して相続することは禁止(全てを相続するか、放棄するかを選択しなければならない)』というルールになっているのです。
※相続放棄がなされた場合には、財産は国のもの(国庫に帰属)となり、債務については債権者へ財産を分配することで精算が行われることになります。
そして、このようなルールの下で相続する財産に現金や預金のみならず「利用価値のない不動産」が含まれている場合には、
『現金などの正の遺産は相続したいが、利用価値が低い上に、管理に労力を要する不動産は欲しくない』という状況に陥り、結果として「物件の放置」が発生する
という訳なのです。
確かに「生活拠点と相続する物件所在地が遠く離れており、資産としての運用が難しい土地」は放置したくなる気持ちもわからなくはありませんが、こうした行為の積み重ねが、膨大な広さの所有者不明土地を発生させる結果となっているのは間違いありません。
なお、相続登記の義務化によりこうした行為もある程度抑止されることになるでしょうが、これだけでは土地が放置される問題の根本的な解決とはなりません。
そこで令和5年(2023年)4月27日にスタートしたのが相続土地国庫帰属制度であり、
相続財産の中に不要な不動産が含まれている場合に、一定の条件を満たした土地については他の財産を相続放棄することなく、これを国庫に帰属させる(国に引き取らせる)ことが可能となった
のです。
ちなみに、相続土地国庫帰属制度は相続以外でも「遺贈(遺言による財産を取得)」であれば利用が可能となる上、制度がスタートした令和5年(2023年)4月27日以前に発生した相続等についても適用されるという点は大きな魅力と言えるでしょう。
ただ、この制度を利用するには「申請者」と「物件」について一定の制限が付されることとなりますので以下で詳しく解説してまいります。
相続土地国庫帰属制度の申請者資格
相続土地国庫帰属制度の申請者となれるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人となります。
また既にお話しした通り、制度がスタートする以前に行われた相続も対象となるため、その適応範囲は非常に広いものとなるでしょう。
なお、一つの土地に複数の相続人がいる場合には、申請に共有者全員の承諾が必要となることに加えて、
- 生前贈与により土地を取得した者
- 売買、交換などの方法で土地を取得した者
- 法人、団体など「個人ではない者」
についてはこの制度を利用することができません。
国庫への帰属が可能な土地の要件
一方、国庫へ帰属させられる土地自体にも条件があり、
- 建物等が建っている土地
- 担保権(抵当権)や使用収益権(賃借権)が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(道路や寺社の敷地の一部など)
- 特定の有害物質によって土壌が汚染されている土地
- 境界が未確定の土地、所有権界などに争いがある土地
引用元: 政府広報オンライン
と言った土地については、引き取りの対象外となります。
また、以下の条件に当てはまる土地については、そのコンディション次第で引き取りが承認されない場合があるでしょう。
- 一定の勾配・高さの崖(勾配30度以上+高さ5メートル以上)があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地(巨大な樹木や不法投棄物など)
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地(基礎や配管などの地中埋設物)
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(配管越境などで係争中の土地など)
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度の申請手続き
さて続いては、具体的な引き取り申請の手続きについて解説していきましょう。
なお、申請から国庫帰属までは
- 法務局への国庫帰属承認申請
- 法務局による書面審査と現地調査
- 法務局および法務大臣の承認
- 負担金の納付
- 国庫への帰属完了
引用元: 法務省HP 相続土地国庫帰属制度の概要
以上の流れで手続きが進んできます。
まず申請先については、引き取りを希望する物件が所在する都道府県の法務局(不動産登記部門)が窓口となります。
申請書のひな型については法務省のホームページからダウンロードが可能となっており、単独申請用と共同申請用(共有地用)の2種類があります。
また、申請時の添付書類としては
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 公図
- 地積測量図
- 案内図や現地の写真
- 境界確認書
- 申請者の印鑑証明書
引用元: 法務省HP 相続土地国庫帰属制度の概要
などが主なものとなります。(遺贈の場合や代理人による申請の場合には別途添付書類が必要となります)
そして、申請が受理された後は法務局による書類審査と現地調査を経た上で、法務局長および法務大臣の承認が得られれば、国庫への帰属は完了となります。
相続土地国庫帰属制度利用に要する費用
では続いて、相続土地国庫帰属制度を利用した際の費用についてお話しいたしましょう。
この制度を利用する際には
- 審査手数料/一筆あたり14,000円
- 管理費用負担金/10年分の管理費用相当額
以上、2種類の費用が必要となります。
審査手数料は法務局に行う申請時に発生するもので、たとえ国庫帰属の承認が得られない場合も返却はされませんのでご注意ください。
一方、管理負担金は「国庫帰属後の10年分の管理費用を前払いする」という趣旨の金員であり、一度支払えば追加の費用請求はありません。
なお、管理費用負担金の計算方法につきましては
- 宅地/面積を問わず20万円
- 田・畑/面積を問わず20万円
- 森林/面積に応じて算定
- その他(雑種地等)/面積を問わず20万円
というのが基準となり、たとえ2筆の土地であっても、土地が隣接している場合には1筆の管理費用負担金の支払いで済むというルールになっています。
但し、面積問わず20万円となっている「宅地」「田、畑」であっても
- 市街化区域内に存する土地
- 用途地域が指定されている土地
- 農業区域内の「田、畑」
- 土地改良事業等の施行区域の「田、畑」
については、『面積に応じての算定となる』という例外がある点にはご注意ください。
※面積に応じた算定の計算方法については法務相HP「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご参照ください。
相続土地国庫帰属制度とは?わかりやすく解説まとめ
さてここまで、相続土地国庫帰属制度の概要や注意点等についてお話ししてまいりました。
冒頭でも解説した通り、利用価値のない土地であっても「他に相続する財産がある場合には、これを相続せざるを得ない」という我が国のルールが所有者不明の土地を生み出す大きな原因となっている以上、こうした制度を創設することは非常に意義があることであると思います。
但し、国庫への帰属を承諾する土地に様々な条件が付されている点や、引き取りに際して管理費用負担金が必要となる点については、まだまだ制度上の整備を進めて行かねばならないというのが正直なところでしょう。
ではこれにて、「相続土地国庫帰属制度とは?わかりやすく解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。