親しい方がこの世を去るのは非常に寂しいものですが、悲しむ暇もなく訪れるのが相続等の問題となります。
そして、相続の手続きにおいては遺産分割協議など様々なイベントをこなしていく必要がありますが、その総仕上げとも言える「不動産の相続登記」が義務化されたことをご存じでしたでしょうか。
そこで本日は「相続登記義務化をわかりやすく解説いたします!」と題して、制度変更の概要や罰則、遺産分割協議が整わない場合の対処法などについてお話ししていきたいと思います。
相続登記とは?
では、まず最初に「相続登記とは何か?」という点からお話を始めてまいりましょう。
そもそも登記とは
不動産や会社などに設定されている権利や義務などについて、国家が一定の証明を与える制度
となります。
例えば「土地を購入しよう」と考えた場合には、土地の所有者へ代金を支払って売買を行うことになりますが、『売主と称する者が、真の土地所有者であるのか』という点は非常に気になる問題ですよね。
また、どんなに相手が「ここは自分の土地である」と主張しても、それを証明する手段はありません。
そこで必要になってくるのが登記制度であり、登記を行うことで国家が「この土地は売主の持ち物で間違いない」というお墨付きを与えてくれるという訳です。
なお、登記には実に様々な種類(所有権設定、抵当権抹消など)が存在していますが、その中でもよく耳にするのが相続登記であり、
相続によって土地や建物を取得した際に、自分が真の所有者(相続人)であることを証明するための登記手続き
となっています。
そして、これまで相続登記は任意とされていたのですが2024年4月1日より義務化されることとなったのです。
相続登記義務化の背景
では、相続登記が義務化される背景には一体どのような事情があったのでしょうか。
実はこの法改正が行われた最も大きな原因となっているのが所有者不明の土地を巡る問題となります。
近年、街を歩いていても古ぼけた空き家を見掛ける機会が多くなりましたが、こうした空き家の多くが「所有者がわからない状態」になっており、倒壊の危険が迫っていても持ち主に連絡を取ることはもちろん、撤去工事や補強工事を行うこともできないのです。
なお、このような空き家を放置しておけば
- 地震による倒壊
- 放火被害の発生
- 不逞の輩が住み着く
- 不法投棄が行われる
- 再開発等の事業の妨げとなる
など様々なリスクが発生することとなります。
そして、このような所有者不明の土地を生み出す大きな原因となっているのが「相続登記はあくまでも任意である」という制度上の問題であり、遂に政府は相続登記を義務化する法改正を実施することにしたのです。
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相続登記義務化の概要
ではここからは、具体的に相続登記義務化の法改正の内容を解説していきます。
相続登記義務化がスタートする時期は2024年4月1日からとなりますが、
「施行日(2024年4月1日)以降に発生した相続」はもちろん、「それ以前に発生した相続」についても遡って登記を行わねばならない(遡及適用される)
というルールになっているのです。
なお、登記を行う期限については
- 2024年4月1日以降の相続/不動産の取得を知った日から3年以内
- 改正前の相続/2024年4月1日(施行日)から3年以内
と定められており、これに違反した場合には
「10万円以下の過料」という罰則を課せられる
こととなるのです。
なお過料とは行政罰となりますので、科料や罰金などとは異なり前科が残ることはありませんが、これはやはり由々しき事態でしょう。
また、過料に処される前には法務局からの催告がありますので、突然支払いを求めらることはないはずです。
相続争いなどで登記ができない場合
さて、相続人が複数いる場合には「遺産の分割協議」を行なった上で相続財産の分配を決めてから、相続登記を行わねばなりませんが、この段階で相続人同士の争いへと発展するケースも珍しくありません。
そして時には、何年にも渡る訴訟へと発展する場合もありますが、これでは3年以内という登記義務の期限を守れませんよね。
そこで法律は相続人申告登記という新たな登記制度を創設し、
- 登記されている所有者に相続が発生した旨
- 自身が対象の物件の相続人である旨
以上の2点を登記することで、「相続登記の義務を果たしたものする」と定めたのです。
よって、分割協議が整わず相続人同士が揉め始めてしまった場合でも、単独で行える相続人申告登記さえしておけば、過料の罰則を受ける心配はありません。
但し、相続人同士の話し合いに決着が付き、分割協議が完了した場合には、その時点から改めて3年以内に相続登記を行う義務が発生しますので、この点には十分にご注意ください。
2026年4月には氏名・住所変更の登記も義務化
相続登記が義務化されたことで「所有者不明の土地」が減少することが期待されていますが、実はこうした土地が増えるもう一つの原因となっているのが、『氏名や住所変更の登記』が義務化されておらず、任意となっているという点です。
そして、結婚や養子縁組などで氏名が変更になったり、引っ越しをしたのに住所変更を行わない者を放置していたのでは、どんなに相続登記を義務化してもその効果は限定的なものとなってしまいますよね。
そこで国は2026年4月より、氏名・住所変更の登記も義務化することとしたのです。
ちなみにこの改正においては
- 氏名・住所変更の登記を行う期限/変更から2年以内
- 義務に反した場合の罰則/5万円以下の科料
と定められています。
相続登記の申請手順について
これまで相続登記を巡る法改正について解説してまいりましたが、本項では実際に相続登記を行う手順についてお話ししてみたいと思います。
まず相続登記の申請については
- 自分自身で手続きを行う
- 司法書士に委任する
という2つの方法があります。
相続登記においては「他の相続人が存在しないかを確認」したり、「遠方の役所に戸籍謄本を手配」しなければならないケースも多いため、司法書士に全てを委任する方が殆どとなりますが、複雑な権利関係が存在しない場合なら自力で登記を行うことも不可能ではありません。
なお、大まかな手順としては
- 相続財産の目録(一覧)の作成
- 他の相続人との協議(遺産分割協議)
- 必要書類の収集
- 相続登記の申請
という流れになります。
さて、相続登記を行うにしても、まずは「相続の対象となる財産にどのようなものがあるのか」をはっきりさせなければ何も始まりませんから、まずは相続財産の目録の作成が最優先となるでしょう。
そして、財産の目録が完成したら相続人を集めて「誰がどの財産を相続するかを決める話し合い」を行います。
こうして無事に話し合いがまとまれば、その結果を遺産分割協議書という書面に記載した上で、相続人全員がこれに署名捺印を行うことで、分割協議は完了することになりますが、ここで話が抉れてしまえば長い長い相続争いがスタートするケースもあるでしょう。
また分割協議が完了したなら、続いては相続登記に必要な
- 相続登記申請書
- 土地や建物の登記事項証明書
- 土地や建物の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 被相続人(亡くなった方)出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明
以上の必要書類を集めて、法務局へ登記の申請を行うこととなります。
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相続登記義務化をわかりやすく解説まとめ
さてここまで、相続登記義務化をテーマにお話ししてまいりました。
「相続登記が義務化され、罰則もある」と聞くと、非常に厳しい法改正であるように感じるかもしれませんが、裏を返せば『所有者不明土地の問題が如何に深刻であるか』を物語っているように思えます。
なお、通常は法改正が行われたとしても、その効力は改正後の事案にのみ適用され、過去に遡って効力を発揮する(遡及適用)ことは無いの通常ですが、この改正において遡及適用が認められていることを考えれば、最早「この問題が待ったなしの差し迫った状況となっている」のは明白でしょう。
本改正は確かに国民に大きな負担を強いる内容となりますが、我が国の将来を考えれば避けては通れない道であることは間違いありませんから、皆様も是非相続登記等を積極的に行っていただければ幸いです。
ではこれにて、「相続登記義務化をわかりやすく解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。